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製菓衛生師ってなに??

◎製菓衛生師の概要(厚生労働省ホームページから以下抜粋)

 

フレッシュスイーツドットコム
製菓衛生師は、都道府県知事の免許を受け製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者であり、別ウィンドウで開く 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)により定められた名称独占資格です。

 製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、

公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、

製菓衛生師の免許は、

都道府県知事が行う製菓衛生師試験に合格した者に対して、

各都道府県知事が付与します。


◎製菓衛生師の概要ウィキペディア(Wikipedia)から以下抜粋)

 

製菓衛生師法に基づき、和菓子、洋菓子、パン、ピザなどを製造するに当たって

公衆衛生や製造者の資質向上などを目的とし、安全性の高い食品を作る資格である。

製菓衛生師(せいかえいせいし、Confectionery Hygiene Master)は、

製菓衛生師試験に合格した後、都道府県にある製菓衛生師名簿に登録された者。

 

なお製菓衛生師試験は製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づき、都道府県知事が行うものである。

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の試験については、

平成25年度より、関西広域連合長が実施している。

 

調理師などと同じように、業務そのものは資格がなくとも行うことができるが、

有資格者以外は名乗ることが出来ない名称独占資格である。

まあ、「お菓子の専門家🍩」とも

言えるかもしれませんね!